学校法人酪農学園カスタマーハラスメントに対する基本方針
1.目的
学校法人酪農学園は、建学の精神に基づき、学生、生徒が安心して学び、教職員が安心して働くことのできる教育・研究・業務環境を維持することを重要な責務と考えています。
本法人は、学生、生徒、保護者、保証人、受験生、卒業生、来訪者、外部関係者、地域住民その他本法人の教育研究活動に関係する方々からの正当な御意見・御要望には真摯に対応し、教育研究活動及び法人運営の改善に努めます。
一方で、社会通念上相当な範囲を超える要求や言動により、教職員の就業環境又は学生、生徒の学習環境、教育研究環境が害される場合があります。
学校法人酪農学園は、このような行為から教職員の就業環境並びに学生、生徒の学習環境及び教育研究環境を守るため、カスタマーハラスメントに対して組織として毅然と対応します。
2.定義
本方針におけるカスタマーハラスメントとは、本法人の教育、研究、学生支援、地域連携その他の活動に関して、顧客、取引の相手方、施設の利用者その他本法人の業務に関係を有する者から行われる要求又は言動のうち、要求内容の妥当性に照らして、その手段又は態様が社会通念上相当な範囲を超え、その結果、教職員の就業環境が害されるものをいいます。
なお、本法人は、教育機関として、これに準じて、同様の要求又は言動により学生、生徒の学習環境又は本法人の教育研究環境が害される場合にも、本方針の趣旨に沿って対応します。
これらには、電話、電子メール、文書、SNS、インターネット上の投稿その他これらに類する手段によるものを含みます。
3.対象
本方針の対象となる相手方には、例として次の者を含みます。
- 学生、生徒、受験生及びその関係者
- 保護者、保証人、家族等
- 来訪者、来院者、見学者、地域住民
- 取引先、委託業者、関係団体その他外部関係者
カスタマーハラスメントに当たり得る行為
以下は例示であり、これらに限られるものではありません。
(1)要求内容にかかわらず、不相当性が強い行為
- 暴行、傷害、物を投げる、机を叩く等の身体的攻撃
- 暴言、侮辱、人格否定、差別的発言、威嚇、脅迫
- 教職員に対する性的言動、つきまといその他のハラスメント行為
- 長時間の居座り、退去拒否、繰り返しの電話・メール等による執拗な拘束
- 土下座の要求
- 教職員個人を狙った攻撃、謝罪の強要、過度な金銭補償要求
- 録音、録画、撮影又はSNS等での公開を示唆し、又はこれらを用いて圧力を加える行為
- 教職員又は本法人の信用を毀損する目的でのSNS投稿、誹謗中傷、個人情報のさらし行為
(2)要求内容又は手段・態様が不相当な行為
- 合理的理由なく、成績変更、処分撤回、特別扱いその他例外対応を強く求める行為
- 本法人の規程、手続又は安全管理上認められない対応を強要する行為
- 提供していないサービス、対応困難又は対応不可能な措置を強く求める行為
- 教職員個人の処分、異動、退職等を強要する行為
- 正当な理由なく、繰り返し同一説明を求め、業務に支障を生じさせる行為
5.保護者等による行為の例
保護者又は保証人からの申出は、学生、生徒の安全、学修、生活に関する重要な情報を含むことがあるため、本法人は丁寧に対応します。もっとも、次のような行為はカスタマーハラスメントに当たり得ます。
- 教職員に対し、大声等で威圧し、侮辱し、又は人格を否定すること
- 面談、電話、メール等で長時間又は執拗に対応を求め、業務に支障を生じさせること
- 学内ルールや事実関係を無視し、成績変更、懲戒撤回、特別な便宜供与等を迫ること
- 教職員個人の謝罪、処分、異動、退職等を要求すること
- 録音、録画、撮影又はSNS投稿を示唆し、又はこれらを用いて圧力をかけること
- 教職員の氏名、顔写真、その他個人情報をインターネット上に投稿すること
6.来訪者、見学者、外部関係者等による行為の例
来訪者、見学者、外部関係者等に対しても、本法人は必要な案内及び説明を行います。もっとも、次のような行為はカスタマーハラスメントに当たり得ます。
- 受付、窓口、守衛、事務室、研究室その他で怒鳴る、威嚇する、備品を叩く等の行為
- 予約のない面会、立入制限区域への立入り、時間外対応等を不当に強要する行為
- 居座り、退去拒否、繰り返しの来訪等により業務を妨害する行為
- 本法人の許可なく教職員や施設を撮影し、その公開を示唆して圧力をかける行為
- 入試、各種証明書、施設利用、車両の駐車、研究室訪問等に関し、不当な便宜供与を求める行為
7.カスタマーハラスメントに該当しないもの
次に掲げるものは、直ちにカスタマーハラスメントに該当するものではありません。
- 教育、指導、成績、学費、施設、安全配慮等に関する正当な質問、相談、意見又は要望
- 事実確認、説明、再発防止等を求める合理的な申出
- 法令等に基づく正当な申出
本法人は、正当な意見・要望を不当に排除せず、その内容を丁寧に確認した上で、個別具体的に判断します。
8.本法人の対応
本法人は、カスタマーハラスメントに該当すると判断した場合、教職員及び学生、生徒を守るため、組織として次の対応を行います。
- 対応の中断又は終了
- 録画、録音、記録、複数人対応その他必要な安全確保措置
- 学内関係部署における情報共有及び組織的対応
- 必要に応じた来訪制限、施設利用制限その他の措置
- 悪質な場合における警察、弁護士その他関係機関との連携
- 民事上又は刑事上の法的措置の検討
9.教職員保護と学内体制
本法人は、カスタマーハラスメントに適切に対応するため、次の体制整備を進めます。
- 本方針の周知及び啓発
- 教職員向け相談、報告窓口を総務課に設置
- 初期対応、記録、引継ぎ、再発防止に関する運用ルールの整備
- 教職員研修の実施
- 被害を受けた教職員への配慮及び必要な支援
- 相談者及び関係者のプライバシー保護
- 相談又は報告を理由とした不利益取扱いの禁止
10.学外へのお願い
本法人は、学生、生徒に対し良質な教育を提供し、地域社会との信頼関係を維持するため、建設的な対話を大切にします。関係する皆さまにおかれては、本方針の趣旨を御理解いただき、相互の尊厳を守った対応に御協力くださるようお願いします。
11.見直し
本方針は、法令、社会情勢及び本法人における運用状況等を踏まえ、必要に応じて見直します。
学校法人酪農学園求職者等に対するハラスメント防止基本方針
1.目的
学校法人酪農学園は、建学の精神に基づき、求職者等が安心して求職活動その他職業の選択に資する活動を行うことができるよう、その人格と尊厳を尊重し、適正かつ公正な採用活動等を行うことを重要な責務と考えています。
学園は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第13条及び関係する厚生労働省指針を踏まえ、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントを防止します。
また、パワーハラスメントに類する言動、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに類する言動、採用内定等と引換えに他の就職活動を終了するよう強要する言動その他求職者等の人格又は尊厳を侵害する言動についても、本方針の趣旨に沿って組織として対応します。
2.定義
本方針における求職活動等におけるセクシュアルハラスメントとは、学園が雇用する労働者による性的な言動により、求職者等の求職活動等が阻害されるものをいいます。
「性的な言動」には、性的な事実関係を尋ねること、性的な冗談やからかい、性的な内容の情報を意図的に流布すること等の性的な内容の発言及び性的な関係を求めること、必要なく身体に触ること等の性的な行動を含みます。
同性に対する言動も含まれ、被害を受けた者の性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、本方針の対象となります。
3.対象
本方針における求職者等及び求職活動等には、例として次の者及び活動を含みます。
- 学園の求人に応募し、又は応募しようとする者による求職活動
- 採用面接、就職説明会、職場訪問又は学園が雇用する労働者への訪問
- インターンシップへの参加
- 教育実習又はその他の実習の受講
これらと実質的に関連する懇親の場等も含みます。また、学園の施設内に限らず、飲食店、大学等のキャンパスその他の場所で行われるもの並びにメール、SNS及びオンライン面談等を介して行われるものも対象とします。
本方針は、学園の役員及び全ての教職員(常勤・非常勤その他雇用形態を問いません。)、学園が受け入れている派遣労働者その他学園の採用活動又は実習等に関与する者に適用します。
4.求職者等に対するハラスメントに当たり得る言動
以下は例示であり、これらに限られるものではありません。
(1)性的な言動
- 性的な事実関係を尋ねること、性的な冗談やからかいを行うこと
- 性的な内容の情報を意図的に流布し、又は性的な内容を含む画像等を掲示・表示すること
- 性的な関係を求めること又は必要なく身体に触ること
- 求職者等を執拗に私的な食事へ誘い、又は業務上必要な範囲を超えて私的な連絡を行うこと
- 性的な要求等を拒否したこと又は相談したことを理由として、採用選考等で不利益に取り扱うこと
(2)その他の人格又は尊厳を侵害する言動
- 優位な立場を背景とした威圧的又は侮辱的な言動、人格を否定する言動
- 性的指向、ジェンダーアイデンティティ等の機微な個人情報を暴露し、又は開示を強要すること
- 妊娠、出産、育児等に関する不適切な言動
- 採用内定等と引換えに、他の就職活動を終了するよう強要することその他職業選択を不当に妨げること
5.学園の基本姿勢
学園は、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントを許しません。役員及び教職員等は、採用選考等における自らの立場を自覚し、求職者等に私的な関係を求めず、能力及び適性に基づく公正な対応を行います。
学園は、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントを行った者には厳正に対処する旨及びその対処の内容を、就業規則その他服務規律等に定め、管理監督者を含む役員及び教職員等に周知します。
6.防止のための取組
学園は、求職者等に対するハラスメントを防止するため、次の取組を行います。
- 本方針、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの内容及び性別役割分担意識に基づく言動がその発生の原因又は背景となり得ることの周知及び啓発
- 面談の時間及び場所、実施体制、求職者等との連絡に用いる手段その他求職活動等に関するルールの整備
- 上記ルールの役員及び教職員等並びに求職者等への周知
- 採用、インターンシップ及び実習等に関与する者を中心とした、ハラスメント防止及び相談対応に関する研修の実施
7.相談及び問題発生時の対応
学園は、求職者等からの相談又は苦情に対応する相談窓口を総務課とし、その連絡先及び相談方法を採用ホームページ、募集要項その他適切な方法により周知します。
相談及び問題発生時には、次の対応を行います。
- 相談窓口担当者に対する必要な研修の実施及び関係部門との連携体制の整備
- ハラスメントが現に発生している場合に限らず、発生するおそれがある場合又は該当するか判断が難しい場合を含む、広い範囲での相談受付
- 相談者の心身の状態及び意向に配慮した、事実関係の迅速かつ正確な確認
- 事実が確認された場合における、被害を受けた求職者等への配慮及び行為者に対する必要な措置
- 事実が確認できなかった場合を含む、方針の再周知、研修、求職活動等に関するルールの見直しその他再発防止措置
大学、専門学校その他教育機関の相談窓口等から情報提供があった場合又は実習先、取引先その他学園以外の者による言動について相談があった場合も、相談者の意向及びプライバシーに配慮し、必要に応じて関係機関等と連携して対応します。
8.プライバシーの保護及び不利益取扱いの禁止
学園は、相談者、行為者とされる者、事実確認に協力した者その他関係者のプライバシーを保護し、相談対応及び事後対応に必要な範囲を超えて情報を利用又は共有しません。その旨を役員及び教職員等並びに求職者等に周知します。
求職者等が相談又は申告をしたことを理由として、採用選考その他の求職活動等において不利益に取り扱いません。
また、教職員等が事実関係の確認その他学園の措置に協力して事実を述べたこと又は都道府県労働局への相談等を行ったことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを行いません。
9.周知及び公表
学園は、本方針を役員及び教職員等に周知するとともに、採用ホームページその他適切な方法により求職者等に公表します。
10.見直し
本方針は、関係法令及び指針の改正、社会情勢並びに学園における運用状況等を踏まえ、必要に応じて見直します。
